中小企業設備投資税制は、省エネ関連設備の導入に活用できる可能性がある制度です。適用できれば、特別償却または税額控除を受けられます。ここでは、中小企業設備投資税制の概要、対象者、対象業種、対象設備などを解説しています。
中小企業設備投資税制は、対象設備を取得・製作などしたときに、特別償却または税額控除を受けられる制度です。資本金3,000万円超の中小企業は取得価額の30%の特別償却、資本金3000万円以下の中小企業、個人事業主は取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を受けられます。制度の目的は、中小企業の生産性向上などを図ることです。
参照:(pdf)中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf)
主な対象者は資本金1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合、従業員数1,000人以下の個人事業主です。対象業種は、製造業・建設業・鉱業・農林業・林業・水産養殖業・卸売業・倉庫業・小売業・料理店業その他の飲食店業・不動産業・郵便業・通信業などとなっています。幅広い業種を対象としていますが、一部の業種は制限が加えられています。例えば、料亭・キャバレー・ナイトクラブなど(料理店業その他飲食店業)は、生活衛生同業組合が営むものに限定されています。また、性風俗関連特殊営業に該当するものは制度を利用できません。詳しい業種は、公式サイトでご確認ください。
参照:(pdf)中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf)
特別償却を受ける場合は、確定申告書等に償却限度額に関する明細書を添付、税額控除を受ける場合は、控除金額を確定申告書へ記載し、これに関する明細書を添付して申告します。
参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm)
中小企業設備投資税制は、省エネ関連設備の導入に役立つ可能性があります。特別償却または税額控除の対象になる設備は次の通りです。
ただし、一定の条件に該当する設備は対象外になります。具体的には、中古品、貸与の用に供する設備、匿名組合契約などが目的の事業の用に供する設備、コインランドリー業(主要な事業は除く)に使用する設備で管理のほとんどを第三者へ委託するものなどは中小企業設備投資税制を活用できない可能性があります。また、総トン数500トン以上の内航船舶は、国土交通省への届出が必要です。
参照:(pdf)中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf)
中小企業設備投資税制は、中小企業の生産性向上などを目指し、一定の設備投資を行った事業者に特別償却、税額控除の適用を認めている制度です。主な対象者は、中小企業等と従業員1,000人以下の個人事業主となっています。一定の条件を満たす設備を取得・製造などした場合、30%の特別償却または7%の税額控除を受けられる可能性があります。申請は、確定申告書へ必要事項を記載し添付書類を添えて行います。省エネ関連設備の導入を検討している方は活用を検討するとよいでしょう。本サイトでは、企業が押さえておきたい省エネトピックを紹介しています。以下の記事も参考にしてください。
採択率・採択数が多い省エネ補助金コンサルティング会社
2021年6月20日時点でGoogleにて「省エネ 補助金」「省エネ 補助金 リース」などと検索した際に表示される企業の中から、採択率もしくは採択件数を明示しているものを、それぞれのニーズ別にピックアップしました。
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