本記事では、省エネ法に関して提出の必要がある「定期報告書」の概要や、定期報告書の内容などについて解説します。
特定事業者と特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者は、毎年度ごとにエネルギーの使用状況などをまとめた「定期報告書」を、翌年度の7月31日までに事業者の本社所在地を管轄している経済産業局または事業者が設置しているすべての工場などの、所管省庁に提出することが義務付けられています。
定期報告書提出の対象となるのは、本社や工場、支店、店舗など事業者全体で1,500kl以上のエネルギー(原油換算)を使用している事業者です。当てはまる事業者は、エネルギー使用状況届出書を提出した上で「特定事業者」もしくは「特定連鎖化事業者」の指定を受ける必要があります。また、年間3,000kl以上のエネルギー使用している工場や事業場においては、「第一種エネルギー管理指定工場等」、1,500kl〜3,000kl未満のエネルギーを使用している工場や工事錠は「第二種エネルギー管理指定工場等」として指定されます。
「第一種エネルギー管理指定工場等」と「第二種エネルギー管理指定工場等」に指定された場合、指定された工場や事業場ごとに「エネルギー管理者」もしくは「エネルギー管理員」を決め、経済産業局に届け出なければなりません。いずれも定期報告書の提出が必要になります。
定期報告書を提出しなかった場合、または虚偽の届け出や報告をした場合は、50万円以下の罰金が課されます。
定期報告書は、「特定表」と「認定表」、「指定表」の3つを作成する必要があります。特定表は事業者単位で、認定表は認定管理統括事業者単位、指定表は指定業者単位の報告を行うものです。事業形態や、認定取得の有無によって報告範囲が異なります。それぞれの報告範囲が分かれていいますが、認定表は認定管理統括事業者以外の提出は必要ありません。逆に、特定表はすべての特定事業者と特定連鎖化事業者に提出義務があります。
報告書の内容としては、設備の状況や判断基準が守られているかどうかの状況を記入するほか、1年分の「エネルギー使用量」、「エネルギー消費原単位」、「電気需要平準化評価原単位」といった項目のデータを記載しなければなりません。このデータを求めるためには、それぞれの項目に定められている計算式を使用して数値を出します。ただし、電気代の請求書などから計算するのはかなりの手間がかかります。電気需要平準化評価原単位のデータにおいては夜間や夏期、冬期などに分けたデータが必要となるため、さらに細かく計算する必要があります。
定期報告書は指定された事業者が必ず提出しなければならない書類なので、作成する上で「エネルギー監視システム」を導入する企業も増えています。エネルギー監視システムは、どこでどのくらいのエネルギーが使用されているかを確認できるほか、月別、時間別などで集計が行われるため、エネルギー使用量の計算が容易になります。
定期報告書の提出に必要となる使用エネルギー量の計算は複雑なため、定期報告書の作成支援サービスを提供している会社もあるようです。
以下のホームページでは、省エネの設備や補助金に関する情報を多数掲載しています。幅広い情報を網羅していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
採択率・採択数が多い省エネ補助金コンサルティング会社
どんな補助⾦が
良いのかを
最初から
相談したいなら
特徴
リースもしながら
省エネ補助金を
受けたいなら
特徴
並行してエネマネも
考えていきたいなら
特徴
【選定条件】
豊国エコソリューションズ:2024年4月19日時点「省エネ 補助金 コンサルティング」とGoogle検索した際に
公式HPが表示された上位30社、「補助金申請のサポート」、「省エネ計画の立案」の両方に対応しており、採択実績・採択率が唯一記載されている(※1:採択率94% 平成28~令和2年9月時点)
みずほ東芝リース:2024年4月19日時点「省エネ 補助金 リース」とGoogle検索した際に公式HPが表示された上位15社の内、補助金を活用したリース導入事例が最も多い
(※2:補助金採択実績:222件 ※2023年12月現在の法人向け省エネ・再エネ補助金採択件数)
エコ・プラン:2024年4月19日時点「省エネ 補助金 コンサルティング」とGoogle検索した際に公式HPが表示された上位30社の内、エネマネ事業者に該当し、サイト内に「採択件数」と「過去に採択された実績のある補助金の情報」が記載されている
※3:エネルギーの計測や見える化等の機能を備えた設備
※4:2024年3月時点