本記事では、2025年から義務化される省エネ基準適合について解説します。
「省エネ基準」とは、建築物の省エネ性能を確保するために必要な、建築物の構造や設備に関する基準のことです。「一次エネルギー消費基準」と「外皮基準」で構成されています。
一次エネルギー消費量は住宅と建築物両方に適用される基準です。エネルギー消費量の計算式が設けられており、一次エネルギー消費量がその計算に基づく消費量の基準値以下となることが求められます。
外皮基準は住宅のみに適用される基準で、外壁や窓などの外皮の表面積あたりの熱の損失量(外皮平均貫流率)が基準値以下になることが求められます。
上記を満たす「省エネ住宅」と呼ばれる住宅には、以下のような種類があります。
これまでは、住宅以外の建築物の場合2,000㎡以上の建築物または中規模の建築物において省エネ基準適合が義務付けられていました。300㎡以上の建築物をはじめ、住宅には届出義務や説明義務に留まり、適合義務は課せられていませんでしたが、2025年4月以降は、すべての新築住宅と建築物に省エネ基準適合が義務付けられ、これにより届出義務は廃止されます。ただし、10㎡以下の建築物においては義務化の対象外です。
省エネ基準に適合しない場合、または必要な手続きや書面の用意などが正しく行われなかった場合、確定済証や検査済証が発行されません。これらが発行されないと、着工や使用開始が遅れてしまう可能性があります。また、完了検査時にも省エネ基準適合検査が行われますが、仕様基準を用いるなど審査が用意な場合は、適合性判定は行われません。
先にも触れていますが、省エネ基準適合の義務化は2025年4月に施行が予定されています。対象となるのは施工費以降に着手される建築物の建築です。現行法で適用除外されている建築物や住宅においては、義務化の対象外です。
都市計画区域や順都市計画区域外の建築物であり、平屋かつ200㎡以下の建築物については、適合審査は不要となります。また、建築基準法における審査や検査省略の対象となっている建築物や、建築士が設計や工事監理を行った建築物においても、適合審査は不要です。
省エネ基準適合が義務化されると、工務店や建築会社の負担が大きくなることが予想されます。施行後に対応に苦慮することのないよう、国土交通省のホームページを随時チェックするなどして準備をしておきましょう。
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