令和5年度から試行運用が始まるエネルギー使用量の任意開示制度の概要と宣言方法などを解説しています。
エネルギー消費量が多い企業などは、省エネ法に基づきエネルギーの使用状況などを経済産業省へ毎年度報告しています。2023年の同法改正にともない、これらの企業が開示宣言を行った場合、省エネ法定期報告書などの情報を開示できるようになります。この制度を、エネルギー使用量の任意開示制度といいます。
背景にあるとされるのが、社会の持続可能性に対する意識、そしてESG投資に対する注目の高まりです。本制度を活用することにより、企業はESG投資家などへ質の高い情報を負担感なく発信できる、ESG投資家などは投資対象を選別する情報を効率よく入手できる、エネルギー事業者は質の高いサービス開発につながるなどのメリットを期待できます。また、情報開示を宣言した企業は、リスト化されてエネルギー資源庁の公式サイトに掲載されるとともに、省エネに関する補助金を申請するときに加点などを受けられます。
参照元:経済産業省「省エネ法の定期報告情報の任意開示制度の宣言フォームを公開しました」
(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230303003/20230303003.html)
エネルギー使用量の任意開示制度は、令和5年度(令和4年度実績の開示)からスタートします。ただし、同年度は試行運用です。本格運用が始まるのは、令和6年度(令和5年度実績の開示)からとなっています。試行運用版の対象は東証プライム企業、本格運用版の対象は特定事業者などです。受付期間は試行運用版が令和5年11月まで、本格運用版が令和6年11月まで、公表時期は試行運用版が令和6年前半予定、本格運用版が令和7年前半予定となっています。
エネルギー使用量の任意開示制度の宣言は「省エネポータルサイト」で公開されている「任意開示宣言フォーム」から行います。任意開示宣言フォームは、東証プライム上場企業と東証プライム上場企業以外に分かれています。前者は「【試行運用向け】開示宣言フォーム」、後者は「【本格運用向け】開示フォーム」となっている点がポイントです(2023年3月時点)。同フォームでは「特定事業者等番号」「法人名」などに加え「エネルギー管理統括者の役職」「エネルギー管理統括者の氏名」「エネルギー管理企画推進者の役職」「エネルギー管理企画推進者の氏名」などの入力を求められます。また「開示対象項目の確認」も用意されています。
ちなみに、任意開示の対象となる項目は次の通りです。
各項目に、さらに細かな項目が設けられています。細かな情報には、共通で開示する項目と選択で開示する項目があります。
参照元:経済産業省「省エネ法の定期報告情報の任意開示制度の宣言フォームを公開しました」
(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230303003/20230303003.html)
特定事業者などを対象に、開示宣言を行った企業の省エネ法定期報告書などの情報を開示する制度をエネルギー使用量の任意開示制度といいます。開示宣言を行った企業は、ESG投資家などへ質の高い情報を発信できます。また、省エネ関連の補助金を申請するときに加点なども受けられます。メリットを感じる場合は宣言を検討するとよいでしょう。民間企業に関する省エネトピックをさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
採択率・採択数が多い省エネ補助金コンサルティング会社
2021年6月20日時点でGoogleにて「省エネ 補助金」「省エネ 補助金 リース」などと検索した際に表示される企業の中から、採択率もしくは採択件数を明示しているものを、それぞれのニーズ別にピックアップしました。
どんな補助⾦が
良いのかを
最初から
相談したいなら
当サイトで紹介する
総合的な補助⾦コンサルティング会社の内
採択率を明⽰している中でもっとも率が⾼い
対応している補助金
リースもしながら
省エネ補助金を
受けたいなら
当サイトで紹介するリースを前提とした
補助金コンサルティング会社の内
実績数が最も多い
対応している補助金
並行してエネマネも
考えていきたいなら
当サイトで紹介するエネマネを中⼼とした
補助金コンサルティング会社の内
採択率を明示している中でもっとも率が高い
対応している補助金